IAS第24号「関連当事者についての開示」
関係者との取引には注意!
IAS第24号は、関連当事者との取引や、貸付・借入などの未決済残高の開示について記述しています。
日本基準もIAS/IFRSも、ほぼ同様の規定を置いているため、大きな違いはありません。
(1)関連当事者
関連当事者とは、親会社や子会社、主要株主など、企業に対して第三者とは異なる影響力をもつ法人や個人のことです。
詳しくはIAS第24号が例示しています。
(2)関連当事者や関連当事者との取引を開示する必要性
企業とは無関係の者が依頼したとしても応じないであろう多額の値引や無担保での金銭の貸付を関連当事者が依頼した場合、企業が断りきれずに応じてしまう可能性があります。
そのような取引は企業の収益性を圧迫したり、財政状態を悪化させたりしてしまう可能性があるため、財務諸表にて表示することが求められています。
なお、関連当事者との取引には、対価を受け取らないものも含みます。
また、仮にそのような取引がなかったとしても、関連当事者の存在自体が企業に影響を及ぼす可能性が存在し、また将来的に関連当事者との取引が発生する可能性が存在するため、関連当事者の存在を開示することが求められています。
(3)開示を求められている事項
関連当事者との取引の他に、IAS第24号では以下の事項を開示することが求められています。
- 主要な経営者の報酬の合計
- 短期従業員給付
- 退職後給付
- その他の長期給付
- 解雇給付
- 株式報酬