IAS第27号「個別財務諸表」
IAS/IFRSでは個別財務諸表は任意!
日本の会社法、金融商品取引法では、法人ごとの財務諸表の作成が義務付けられており、最も基本的な情報として重視されています。
日本において「個別財務諸表」と言った場合、普通は法人ごとに作成した財務諸表を指します。
日本では、まずそれぞれの法人ごとに個別財務諸表を完成させ、連結財務諸表は個別財務諸表を元に作成します。
一方IAS/IFRSでは、一定要件を満たす法人は最初から連結財務諸表を作成することが義務付けられており、連結財務諸表の作成を義務付けられた企業は法人単体での財務諸表の作成が義務付けられておりません。
しかし、各国ごとに法令で法人ごとの財務諸表作成が義務付けられていたり、何らかの理由で法人単体の財務諸表を作成する必要が生じたりした場合には、法人単体の財務諸表を禁止されているわけではありません。
IAS/IFRSでは、連結財務諸表を作成している法人が作成した法人単体での財務諸表を「個別財務諸表」と呼びます。
子会社や関連会社を持たず、したがって連結財務諸表を作成していない法人単体での財務諸表は「個別財務諸表」ではないことに注意が必要です。
個別財務諸表を作成する場合、以下の3つの項目を開示する必要があります。
①財務諸表が個別財務諸表であることと、個別財務諸表の作成が法令などにより強制されていない場合には、作成した理由
②子会社や関連会社に対する重要な投資の一覧
③②の投資についての会計処理方針