IAS第21号「外国為替レート変動の影響」
機能通貨の概念に注意
IAS第21号は、外貨で取引をする際の会計処理の方法について記述しています。
日本基準では、外貨を「円」に換算することを前提にしていますが、IAS/IFRSではどの通貨が「外貨」で、どの通貨に換算するのかを最初に決定する必要があります。
日本企業の場合、機能通貨は「円」となることが一般的ですが、事業の状況によっては異なるケースも考えられますので、注意が必要です。
(1)機能通貨の決定
機能通貨とは「企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨」のことをいいます。
日本を中心に事業を行なっている企業の機能通貨は円、アメリカを中心に事業を行なっている企業の機能通貨はドル、ヨーロッパを中心に事業を行なっている企業の機能通貨はユーロとなるでしょう。
IAS第21号では、借入をしたり新株の発行をしたりして資金調達をする際の通貨、営業活動によって受け取った金額を手元においておく際の通貨が機能通貨であると記載されています。
また、IAS第21号では、外国通貨は機能通貨に換算して計上することを求めています。
(2)適用対象
IAS第21号は、以下の項目に適用する必要があります。
- IAS第39号「金融商品:認識及び測定」とIFRS第9号「金融商品」に定められているデリバティブ取引、外貨による取引、残高の表示
- 連結財務諸表を作成する際に「連結」「比例連結」「持分法」の対象となる、海外で活動している企業の財政状態・経営成績の換算
- 企業の経営成績・財政状態の表示通貨への換算