2020年6月1日、企業のパワハラ防止措置義務を定める改正法が施行され、2022年4月からは全ての企業で義務化されます。
企業は、職場での各種ハラスメント防止のために必要な措置を講じる法律上の義務を負っており、相談窓口の設置・運営といった防止措置等の体制整備が求められます。
本セミナーでは、どの様な行為がハラスメントにあたるかを簡単にご紹介したうえで、企業における相談窓口の設置・運営や実際に相談を受けた際の事実確認・対処のポイント等について解説致します。
貴社の管理職の方々の研修としてもご活用頂ければ幸甚です。
※本セミナーはオンライン(Zoomウェビナー)での開催です。
※内容は3/4、4/23、6/4、7/21開催時と同様です。
14:00~15:30
人事・監査・法務・内部監査部門等の方々
100名様
無料
2021年10月18日(月)
主催:株式会社アビタス 、株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO 、弁護士法人今津法律事務所
どの様な行為がハラスメントにあたるかを簡単にご紹介し、企業における相談窓口の設置・運営や実際に相談を受けた際の事実確認・対処のポイントなどについて解説いたします。
・主催者と同業他社のお申込みはお断りさせていただきます。
・録音、収録は固く禁止いたします。
・本セミナーはオンライン(Zoomウェビナー)での開催です。
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弁護士法人今津法律事務所
代表弁護士 今津 泰輝 氏
東京弁護士会所属、米国ワシントン大学ロースクール法学修士
国内の法律事務所にて勤務した後、アメリカを本拠地とする大規模ローファームへ移籍。その後、今津法律事務所を開設。
立命館大学エクステンションセンター講師も勤め、平成15年(2003年)の弁護士登録以来、企業が日々直面する法的問題解決、日本国内の訴訟、及び国際関係法務等に取り組まれています。