IFRS第9号「金融商品」 全ての金融商品が対象!
IFRS第9号は、金融商品の評価方法について記述しています。日本基準でもIAS/IFRSでも、有価証券については概ね同様の会計処理を行いますが、IFRS第9号では有価証券に限らず、金融商品全てを対象としていることに注意が必要です。
(1)「償却原価」区分と「公正価値」区分
大別すると、償却原価方式で表示される金融商品と、公正価値方式で表示される金融商品の2つがあります。
償却原価方式は金利を得る目的で保有している金融商品に適用されます。
例えば、満期まで保有する予定の社債などはこの方式で表示される金融商品です。
償却原価方式では、事業年度末にその事業年度に発生した利息を収益として計上するのみで、その金融商品を公正価値(時価)で評価しません。
その代わり、その金融商品の額面と取得原価の差額を毎期一定の方式で取得原価に反映します。
取得原価に反映する方法として、定額法と利息法があります。
日本基準では利息法を原則としつつも定額法が完全に排除されているわけではありません。
しかし、IFRSでは定額法が認められていないことに注意が必要です。公正価値方式は価格変動によって利益を得るために保有する金融商品に適用されます。
例えば、トレーディング目的で保有している株式などはこの方式で表示される金融商品です。
公正価値方式とは、事業年度末にその金融商品を公正価値(時価)で評価して、元々の価格(帳簿価額・簿価)と公正価値との差額をその事業年度の純損益として認識する方法です。
(2)公正価値方式の特例
株式などの資本性金融商品は、必ずしもトレーディング目的で保有しているわけではありません。
そのような場合に、事業年度末の公正価値を企業の損益に反映させることは必ずしも適切ではないことから、トレーディング目的で保有していない資本性金融商品については、事業年度末の簿価と公正価値との差額を純損益として認識せず、その他の包括利益に直接反映させることが選択可能です。